2003年2月から新事業創出促進法に特例が出来ました。
これは最低資本金規制特例というもので、従来なら株式会社なば、資本金1000万円、有限会社で資本金300万円が必要でしたが、どちらも1円から設立できるというもので、学生でもサラリーマンでも主婦でも法人が設立できてしまうのです。
5年後までに増資をしなくてはならないのですが、事業が軌道に乗れば何ら問題になりませんし、法人設立による信用力は断然上がります。
(詳しくは経済産業省ホームページをご参照ください。 → http://www.meti.go.jp/ )
これは一般的な表ワザで、実はここにも裏ワザがあります。
この特例を利用できるのは、新規の「創業者」でなければならない、つまり今までサラリーマンなどをやっていた純粋な創業者である必要があるのです。
そのような中で、個人事業主はこの特例の対象外となっています。ただし個人事業主の中にもこの特例を利用して、法人設立を希望するという方はたくさんいらっしゃると思います。
むしろこういう方の方がもしかしらた多いのかもしれません。
実際、このような個人事業者、つまり法人設立する資金はないが、すでに事業を始めている方が、この特例の対象外になってしまうこと自体、この制度の不備なんですが。。。
ではなぜ、特例の対象外になってしまったのか?
それは、開業率と廃業率の数値的な問題にあります。昨今の日本では開業率が低下し、廃業率が増加しています。
この特例は開業率を上げるのが目的。政府も表面上の開業率しか目に入っていないとこが相変わらずですけどね。
つまり、すでに開業してしまった個人事業者を支援しても、表面上の開業率の増加にはつながらないため、特別後押しをするというようなことがないのです。でもこのような個人事業者でもこの特例を受けられる方法があるんです。
方法は2つあります。
一つは、廃業する方法です。
故意的に廃業し、廃業届を出します。その廃業届を持って、特例の申請をすることができます。ただ経済産業省としても、この方法を多用されると、廃業率増加の原因になりかねないため、この方法は薦めませんが、実際はできます。
もう一つの方法は、別の人を創業者として申請してもらい、あなたが代表取締役として登記する方法です。
別の人というのは、全くの他人ではなく、できれば一緒に創業する人などの方がいいです。この特例の条件の中には、創業の申請をした人が必ず代表取締役にならなくてはいけないという条文がありますが、実はこれは表向きのもの。申請者と代表取締役が相違していても登記には問題なのです。

必須!!