必須!!
え〜?!時間かかって苦労してやっと終わったばかりなのに確定申告の話?うんざりだよ〜〜
って声が聞こえてきそうですけど、、出来れば私もしたくないのが本心です。。。
でも、人知れず重要なことなので頭に入れておくと困らなくて済みますから我慢、我慢。
個人の事業税は、特例を除き「事業主控除額」(290万円)以上の儲けがあった方に納税義務が生じるんです。この「事業主控除額」とは、年収から経費を引いた金額が290万円以下なら事業税の納税義務はないんです。
( ※注意!この年収から経費を引く計算は、所得税の計算方法とは違います)
またこの確定申告することによって、所得税・住民税・事業税の申告を同時に行っている訳なんです。その後、納税義務のある人には自動的に事業税の納付書が送られてくるようになっています。
では、ご自分で個人事業税の納税義務者かどうかの確認はどうすればいいのかが気になりますよね?
事業税のかかる業種があるのですが、これは決まっています。でもほとんどの業種がこれに当てはまると思いますが、それが要件の1つ目。そして、事業所や事務所を設けている設けている都道府県に納める税金だから、その地域内に事務所などがあるというのが要件の2つになりますね。3つ目は事業主控除額を超える所得があるかどうかですが、ここで気をつけないといけない点があるんです。
事業主控除額290万円っていうのは、所得税の特例の青色申告特別控除があるように、事業税の場合の控除なんですね。
例えば、所得税で65万円の青色申告特別控除後の所得が230万だったとすると、事業税の所得の場合、295万円で控除額290万円を超えるので、事業税の課税対象となります。
税率は業種によって決まっているので、控除額290万円を超える金額に税率を乗じて出した数字が、個人事業税の額になるんですね。
だから、儲かっちゃった方は事業税の納税義務者ですから、後で泣かない為にもあらかじめ納税するお金をプールしておくようにしましょうね!
【参考】
上記記載の個人事業税(東京都)の法廷業種や税率など、実際に、詳しくご自分がお住まいの税務署にご確認ください。

個人の事業税